佐藤俊夫税理士事務所• こんにちは、税理士の黒澤淳子です。 均等割額(年額) 平成25年度まで 平成26~令和5年度まで 特別区民税 3,000円 3,500円 都民税 1,000円 1,500円 合計 4,000円 5,000円 均等割の税率の特例 住民税を納める方(納税義務者) 個人住民税の納税義務者は下表のとおりです。
鈴木正子税理士事務所• 森下 治税理士事務所• 岩本悟税理士事務所• 山本順税理士事務所• 〒136-0071 東京都江東区 亀戸6丁目2番3号•。
佐藤岳支税理士事務所• 「所得金額」のうち、損失の繰越控除前を「合計所得金額」といい、損失の繰越控除後を「総所得金額等」といいます(損失の繰越控除がない場合、「合計所得金額」と総所得金額等」は同額になります)。
徳田清税理士事務所• 〒136-0074 東京都江東区 東砂4丁目18番10号• このように、特別区は大都市の内部的な特別地方公共団体であると位置付けられ、都が特別区の区域内において市たる性格を併せもつとされました。
10税理士法人鈴木・滝沢事務所 天神支店• 宇川八千代税理士事務所• Q14 年度の中途で高齢者に該当することとなった場合はどのように取り扱いますか。
傳田和子税理士事務所• 渡邉孝芳税理士事務所• 村松朋誉税理士事務所• 2 特別区の沿革 昭和22年、地方自治法の施行により、都の区は新たに特別区となり、特別地方公共団体として位置づけられました。
そのため「医療費の領収書」は自宅で5年間の保存をお願いします。
Q5 算定期間(事業年度等)の中途で、事業所の1つを廃止(新設)しましたが、月割計算はどのように行うのですか。
児玉弘美税理士事務所• 剣持篤己税理士事務所• 後藤博之税理士事務所• これにより、特別区民税・都民税の均等割税率にそれぞれ500円が加算され、合計5,000円となります。
吉田真一税理士事務所• 上原啓嗣税理士事務所• 小松修一税理士事務所• しかし、交通、環境、防災・安全、インフラ整備など、都市特有の問題について膨大な行政需要を抱える大都市においては、市町村、都道府県という画一的な事務配分のもとで的確な対応をすることが困難となっています。 日惠税理士事務所• 小関貞夫税理士事務所• 西原弘二税理士事務所• 林勉税理士事務所• また、特別区配付税条例により都区間の財政調整制度が発足し、配付税を分与することで、特別区相互間の調整を図ることとなりました。 4 一部事務組合 一部事務組合は、普通地方公共団体及び特別区の事務の一部を共同して処理するため設けられるもので、特別区の地域においては、人事委員会に関する事務等を共同処理する特別区人事・厚生事務組合のほか、競馬の執行に関する事務等を共同処理する特別区競馬組合が設置されています。
10作本遠税理士事務所• 古山正文税理士事務所• 横山正英税理士事務所• 〒136-0073 東京都江東区 北砂3丁目5番20号コスモ西大島グランステージ西棟1207号• 〒136-0071 東京都江東区 亀戸1丁目13番12号東洋ハイツフクシマ302号室• 〒135-0011 東京都江東区 扇橋1丁目12番14号 大島• 岡部真理子税理士事務所• 税110番は、東西線東陽町駅近くの税理士事務所です。
〒136-0071 東京都江東区 亀戸3丁目61番15号• 〒135-0044 東京都江東区 越中島1丁目2番9号• 杉本武己税理士事務所• A法人の免税点の判定 300m 2+(1,200m 2)= 1,500m 2 > 1,000m 2• 自動車税テレフォンサービス 電話 03-5946-6728 24時間対応・音声案内• 高橋喜代治税理士事務所• 児玉景子税理士事務所• 吉見善夫税理士事務所• 千葉廣史税理士事務所• 〒135-0061 東京都江東区 豊洲2丁目5番3コートC311号• 檜山豊秀税理士事務所• 番場宣夫税理士事務所• 〒136-0071 東京都江東区 亀戸2丁目30番1号第1豊栄ビル5階• 〒136-0071 東京都江東区 亀戸1丁目36番4号ウカジビル303• 柴田篤税理士事務所• (「」参照) [用語説明]• 小泉正典税理士事務所• 久能五月税理士事務所• 子安美奈子税理士事務所• 大倉英樹税理士事務所• 〒135-0052 東京都江東区 潮見1丁目2番5号• 〒135-0048 東京都江東区 門前仲町2丁目6番9号ひいらぎビル305• 自動車税テレホンサービス(注3)〔24時間 音声ガイダンス〕 03(5946)6728 (注3)音声ガイダンスでは、お問い合わせの内容に応じて電話機のプッシュボタンで数字を入力するため、ダイヤル回線の方は、原則として音声ガイダンスに対応しておりません。
「相当短時間の勤務をすることとして雇用されているもの」とは、アルバイトやパートタイマーなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されるものであり、就業規則等で定められた1日の所定労働時間が同一事業所等に雇用される同一職種の正規従業者と比較して4分の3未満であるものをいいます。
吉牟田 豊彦税理士事務所• 宇津木 透税理士事務所• 税理士法人英知• 郭記洙税理士事務所• 角田雅道税理士事務所• 〒135-0021 東京都江東区 白河4丁目4番5号• 濱口大輔税理士事務所• 1月1日現在江東区に居住している方で、前年の1月1日から12月31日までに収入のあった方 (1月2日以降江東区から転出した方を含みます。
都税に関する証明書の発行や申告書等の受付は都税事務所でお取扱いいたします。 坂井桂之介税理士事務所• 税理士法人松本 亀戸オフィス• Q13 研修所と保養所を兼ねて「研修保養所」の名称を使用している場合、福利厚生施設として非課税になりますか。
大塚 尚美 税理士事務所• 税理士渡辺博泰事務所• 本区では、この規定に基づき区民の皆様の利便性の向上や行政手続きの効率化の観点から、「江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例」において独自利用事務を定めています。
鞠子怜税理士事務所• 今井創税理士事務所• 〒135-0007 東京都江東区 新大橋2丁目12番9号• 定岡雅敏税理士事務所• 〒135-0033 東京都江東区 深川2丁目12番4号中銀門前仲町マンシオン202号室• 西野伸太郎税理士事務所• 〒136-0071 東京都江東区 亀戸7丁目61番6号セザール亀戸202• 槙原稔税理士事務所• 03 3553 2167• 酒本佑介税理士事務所• 〒135-0031 東京都江東区 佐賀1丁目11番11号 猿江• A14 【免税点判定】 算定期間末日現在で高齢者に該当する者は、課税対象外なので従業者数に含めません。
熊谷康司税理士事務所• 合併等により事業所等が増えた場合も同様です。 事業所用家屋の貸付等申告 事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合は、貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。
18特別区には、原則として市に関する規定が適用され、区長も公選によるものとされました。
寺井肇税理士事務所• 大島崇史税理士事務所• 晴山康夫税理士事務所• 昭和40年、自治法の改正により、特別区の事務は限定列挙から一部例示列挙に改められ、福祉事務所に係る事務等が特別区の事務とされました。
潮田次司税理士事務所• 西村孝之税理士事務所• 小原良子税理士事務所• その他の地域についてもご相談下さい。 税理士法人ゆたか綜合事務所• 江東区. 医療費控除を申告する際の添付書類について 平成30年度以降に特別区民税・都民税において医療費控除を申告する場合、これまで必要としていた「医療費の領収書」の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。 野田玲子税理士事務所• なお、免税点判定については、算定期間(事業年度等)の末日現在の事業所床面積で行います。
6大和田寛行税理士事務所• 尾上正典税理士事務所• 山口一成税理士事務所• 牛久元太税理士事務所• 高森啓至税理士務所• A15 従業者には、一般の従業員のほか役員、臨時従業者、出向者等も含まれます。
TCA税理士法人• なお、申告期限の延長制度はありません。
〒136-0074 東京都江東区 東砂5丁目14番4号• 〒135-0001 東京都江東区 毛利1丁目8番1号ツインタワー住利毛利館106• 齋藤道子税理士事務所• 新井康友税理士事務所• 松永忠次税理士事務所• 14年の実績で安心• 25%• 又邊美奈子税理士事務所• 荒井圭子税理士事務所• 高橋靖忠税理士事務所• 依田貴志税理士事務所• 事業所税についての詳しい内容は、「事業所税の手引」をご覧ください。 堀上 祐子税理士事務所• 伊沢寛人税理士事務所• 山内一義税理士事務所• 長澤里佳子税理士事務所• 稲益京子税理士事務所• 中島真理子税理士事務所• 〒136-0071 東京都江東区 亀戸7丁目43番2号ハイム丸共402• 〒135-0047 東京都江東区 富岡1丁目18番16号セイシンビル2F• その他、所得税と住民税では税率の違いがあるほか、控除の金額が異なる所得控除があります(例として、基礎控除:所得税38万円・住民税33万円、生命保険料控除:所得税12万円を限度・住民税7万円を限度等、詳しくは「」を参照してください)。
5〒135-0063 東京都江東区 有明1丁目4番20ブリリア有明スカイタワー2925号 海辺• 税理士法人東京経営• 〒135-0045 東京都江東区 古石場1丁目1番2号加藤ビル2階• 田中忠勝税理士事務所• 【平成31年4月1日現在分】• 特別区の存する区域において、市町村が処理する事務のうち、大都市地域における行政の一体性・統一性の観点から一体的に処理する必要のある事務(上下水道の設置管理、消防等)については、都が処理します。
〒135-0047 東京都江東区 富岡1丁目26番16号904号室• 森山久美子税理士事務所• 門野公造税理士事務所• 土出昌幸税理士事務所• 奥村雄一郎税理士事務所• 坂本慎一郎税理士事務所• 共用部分の床面積は、同一ビル内で各事業者が使用する専用床面積の割合であん分し、専用床面積と併せて申告してください。