2 雌雄の別 出生した子牛の雌雄の別の判断の基準は、原則として、出生した子牛の外部生殖器により判定するものとする。 動物に関わる勉強がしたい方は、「獣医学」や「動物看護学」などと一緒に、ぜひチェックしてみてくださいね。
18第五章 雑則 (報告及び検査) 第十九条 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
ただし、取引の実態上、死亡時点で誰が「管理者」に該当するかをにわかに特定できない場合があり得ることから、牛の個体識別情報における死亡に関する情報の重要性にかんがみ、当該牛の死亡を確認した者が、その情報を速やかに家畜改良センターに提供していただくよう関係者への指導方お願いする。
個体識別番号からわかること• 産まれてから5年7ヵ月で屠殺場へ運ばれました。 三 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第二十条の政令で定める事務 (農林水産・内閣総理大臣署名). レンダリング業者(動物の死体を肥料などに再利用する業者)へ引き取られました。 牛の管理者については、酪農家や肉用牛農家などの畜産経営のほか、共同哺育・育成センター、公共牧場、牛の飼養を行う試験研究機関や教育機関なども該当します。
20生産段階の施行は平成15年12月1日から、流通段階の施行についても平成16年12月1日から施行されました。
2 牛をとさつした者(以下「と畜者」という。
)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
)をした別の「管理者」及び「譲受け等の年月日」と一致することになる。
イ 令第2条第2号に規定する「その者の提供する料理が主として特定料理である」かどうかについては、アの要件を満たすものであって、以下の要件のいずれかに該当するかどうかを基準として判断するものとする。 ここで1年7ヵ月肥育され、生後2年3ヵ月で屠殺されました。
)を表示することができる。
)に提供していただくよう関係者への指導方お願いする。
第6 死亡、とさつ及び輸出の届出 1 死亡の届出 牛が死亡したときは、当該牛の管理者は、死亡の届出事項として当該牛の個体識別番号、死亡の年月日を家畜改良センターに届け出るほか、死亡した牛を化製場等に譲渡し等をした場合には、死亡の届出事項として当該譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先を併せて家畜改良センターに届け出るものとする。 二 農林水産省令で定める頭数以下の牛から得られた特定牛肉であること。 6 第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
8成長した和牛は個体の水準に合わせて改めて登録を行いますが、子牛登記はそれら全ての登録の基盤となります。
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(政令への委任) 第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(譲渡し等及び譲受け等の届出) 第十一条 牛の管理者又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 牛が耳の疾患にかかっているときその他の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前二項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。
(死亡、とさつ及び輸出の届出) 第十三条 牛が死亡(とさつによる死亡を除く。