このケースでも誤解が見受けられます。 ということから、ここでは公的年金制度である1階部分,2階部分のの国民年金、厚生年金の受給額について考えてみましょう。 その間、転職などで国民年金に加入(うち半年ほど払い忘れ) いまは主人の扶養になっています(第三号) 2年くらいになります。
当然、支払った保険料(正確には、その報酬によって、ですが)と その全支払期間によって計算されますので、25年以上支払っても年金として 戻ってきます。
主婦の場合、以下の3パターンで考えると、• 一方、国民年金は「20歳以上60歳未満で、厚生年金保険に加入していない人」が対象という制度、60歳以降に厚生年金保険に加入していた期間は、老齢厚生年金だけしか増えていきません。
そのため繰り上げた分だけ調整させることになり、減額された年金が支給されることになります。 40年もの間ずっと会社勤めであれば、厚生年金の平均的な金額としては、月8~10万円程度にはなると思われます。 A ベストアンサー まず他のご回答にもあるように老齢年金受給資格要件では公的年金(国民年金、被用者年金)に25年以上の加入ですべての年金を加入年数に応じて受け取れます。
8満額受け取れるのは、原則として20歳~60歳までの40年間(480カ月)、保険料を全額納めた人です。
年金は元を取るのには約10年かかります。
保険証といえば、社会保険に国民健康保険。
満額の条件:20歳から60歳までの40年間、しっかり保険料を支払った場合 参考としては、日本年金機構の以下のページを見てみてください。
44年の特例「長期加入者特例」とは何か? 特別支給の老齢厚生年金が把握できたところで、長期加入者特例の詳細を考える。
8そして、実際に納めた厚生年金の保険料が幾らであろうと、厚生年金に加入していたとなっている月は、国民年金の保険料を納めた月として取扱われます。
特に知りたいのはよく厚生年金の受給資格は25年と聞くのですが25年以上払っても、それ以上の額はもらえないのでしょうか?つまり厚生年金を28年払っても65歳でもらえるがくは25年での計算で受給時に払われるのでしょうか?国民年金+厚生年金+共済年金+免除期間=25年は知っているのですが、いまいちわかりません。
また、老齢基礎年金を算出する保険料納入月数にも一定の割合で算入されます。 厚生年金は会社員や公務員の方が加入する公的年金制度で、国民全員が加入する国民年金に上乗せされるものです。 平成30年度に総報酬年額 100万円 賞与含む の収入• 先行きが不透明感ただよい、今後どうなるかわからない、と心配な年金ですが、将来の生活設計を考える上では「どれ. 国民年金に加入している自営業の方は特に ご自身で年金の準備をする必要があります。
6加給年金は、年金の受給権者だけでなく配偶者や子どもにも条件が求められる。
1)就職せずにすぐ結婚して専業主婦。
付加年金もつけるべき• つまりは25年以上あれば 年金はもらえる 無い場合は、さらに カラ期間といわれる期間ある場合は年金額には反映しないが期間にはたしてもらえるので それも併せて25年以上であっても もらえる >厚生年金は25年払っていなくても、支給年齢になれば、年金としてもらえると聞いたのですが そうとは限りません、25年が基本ですが、生年月日により 特例が設けられています。 代行割れしている厚生年金基金の存続を放置して、基金が最終的に『もう年金が払えなくなります』という事態になってしまう危険性を回避するためです。 質問者さんが何歳なのか不明ですが、s31年4月2日以降生まれなら もう特例はありません、すなわち併せて25年以上が基本となります。
1それ以前は国民年金でしたが、支払いは一度もしていません。
途中で年金だか保険料だかの「免除」の手続きをしたのは覚えています。
1)定額部分の年金額: 約85万 (858,528円)• 加給年金:配偶者1人、18歳未満の子供が1人とした場合、約60万円 特例で60歳から65歳になるまで、配偶者1人、18歳未満の子供が1人とした場合では、なんと700万円を超える金額が変わってきます。
15厚生年金の平均受給額は14万5,865円/月(2018年度) 参考までに同調査で老齢厚生年金受給者の平均額を見ると、月額14万5,865円(老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計)となっています。
60歳以降厚生年金に加入し続けたとしても、国民年金(老齢基礎年金)の額は「増えない」のです。