明治大学商学部卒業。 注 法人の前々事業年度が1 年でない場合 法人の前々事業年度が1 年でない場合には、「その事業年度開始の日の2年前の応当日から同日以後1 年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」が基準期間となります。 そこで、前期の課税期間の上半期の課税売上高などが1,000万円を超える事業者については、その翌課税期間から消費税の納税義務が生じるものとするいう改正がされました。
5なお、この場合、課税売上げに係る返還等の金額は税抜処理をしますが、免税売上げに係る返還等の金額については税抜処理はしません。
まぁ、 このブログは税理士や税理士事務所職員向けに書いているわけではないので、経営者様が何となくイメージを掴んでくれればいいかな、という感じで書いています。
また、「課税売上高」を計算する場合において、 基準期間が課税事業者であったときには、その基準期間中の売上高には消費税が含まれていることから、税込み売上高に含まれている消費税の 税抜き処理を行って課税売上高の計算をします。
12カ月換算にすると課税売上高は1,000万円を超えることになり、課税事業者と判定されます。
この場合、あくまでも 基準期間中の売上規模によって納税義務の有無を判断しますから、当課税期間中の売上規模は、この納税義務の有無の判断に全く影響しません。 例えば、当年が2015年である場合、課税事業者の判定に使われる基準期間はその2年前の2013年です。
厳密に言うともっと細かい規定があるのですが、多くの事業者にとっては関係が薄い話だと思いますのでここでは省きます。
この特例に該当する条件は次のとおりです。
ただし、事業年度が1年でない法人や決算期を変更したこと等により、前々事業年度が1年に満たないような場合には、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から、同日以後1年を経過する日までの間に 開始した各事業年度を合わせた期間を基準期間といいます。 初めて事業を起こされる方は、この点によく注意しましょう。 ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
8税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください! 10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームは!! カテゴリー• 法人の消費税の納税義務の判定 「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下の法人は、原則として、その課税期間については消費税の納税の義務が免除されます。
」を採用して課税事業者になる場合は税務署にを提出しますが、通常は課税事業者にはなりたくありませんので、 「給与支払額」による判定を採用して免税事業者となります(届出は不要)。
「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表」書き方・記入例 消費税課税事業者届出書のほかにも、「消費税の課税事業者に該当するかどうかのチェック表」というものを税務署に提出する必要がある場合があります。 ポイント:開業1年目は免税。
4生年月日・事業内容を記入する。
相続、合併、分割をしていない事業者は次のステップに進んでください。
特定期間による納税義務の判定 この基準期間の課税売上高による判定だけですと、特に設立当初は、二期間も基準期間がなく、その分本来支払われるべき消費税が事業者の手許に残ってしまう「益税」が生じてしまいます。
それは、「事業者がその課税期間の期首の時点で、今期は消費税の納税義務があるのかを把握できていないといけない」という考え方によるものといえます。
特定期間の給与支払額で判定することも可 なお、特定期間の課税売上高による消費税の納税義務の判定については、特定期間中の「課税売上高」に代えて、 特定期間中の「給与支払額」が1,000万円超かどうかにより判定することも可能です。
開業直後から大きな売上が見込める場合には、2年目・3年目の消費税の納税義務も意識した給与設定が重要となります。 また、課税事業者の判定は基準期間だけでなく、特定期間でも行われることに注意しましょう。 当期の課税期間に設備投資等により支払った消費税額が預かった消費税額を上回った場合で、 「特定期間による判定」で消費税の納税義務が生じた場合、事前の届出も必要なく、二期連続して消費税の納税義務者となる必要もなく、消費税の還付を受けることが出来ます。
13届出書の提出期限は「速やかに」とされており、明確な期限は設定されていません。
特定期間の売上が1,000万円を超えたとしても、給与を1,000万円以下に抑える。