保険金・損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額がわかる資料(保険契約書など)の写し 6. 申請の受付は各支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。
2詳細は、下記 「国民健康保険料の軽減・減免」ページ内の 「非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の保険料軽減」をご覧いただき、該当する場合は非自発的失業者の保険料軽減申請をしてください。
返金には4か月ほどかかることがありますので、ご了承ください。
また、保険金や損害賠償で 補填される金額は収入に含みます。
注2:死亡について、死因が新型コロナウイルス感染症であることを死亡診断書等で確認できることが必要です。
減額・免除される額 試算シートもご確認ください。
申請が認められ減免になった場合に、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付のお知らせを送付いたします。 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 申請に必要な書類• 世帯主に所得が無いなどで世帯主 以外の方の収入で生計が維持されている場合は、その旨を申請書に記入してください。 ii 主たる生計維持者の令和元年 2019年 中の所得の合計額が 1,000万円以下であること。
14新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業等の収入の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯。
必要書類確認書(下記様式をダウンロードしてください) 【該当する場合に必要なもの】• また、国民健康保険料減額免除申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
事業収入減少の規定について、厚労省は倉林明子参院議員(共産)を通じて「減少の算定は自治体の判断になる」と答えています。 の収入減少による減免には、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。
ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
本減免に関しましては多くのお問い合わせが来ることが予想されます。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等の減少が見込まれる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
差額分については、後日、還付または充当にて調整させていただきます。
世帯主の所得要件2:減収分以外の所得合計400万円以下 ・ 「減少することが見込まれる事業収入等に係る所得」以外の、 令和元年分所得合計額が400万円以下であること。
減免申請書、収入等申立書を印刷・記入をしていただき、その他申請書類を添付して、お住まいの区の区役所保険年金課あてに 郵送でご提出ください。
18提出前に内容をよくご確認ください。
をご確認ください。