。
そうすると、94条2項で善意の第三者は保護されるとしておきながら、CがDに転売すれば、Dから担保責任を追及されることになり、善意の第三者保護を図ろうとしたとした94条2項の趣旨が没却されてしまいます。
5.94条2項の類推適用 ところで、Aが不動産の所有者であるとして、Bが登記書類を偽造して勝手に登記名義をBに移転したとします。 前に、こんなことを書きました。 趣旨は先ほども言った通り、取引安全の保護です。
2(最高裁判所第三小法廷昭和44年05月27日) 甲が乙の承諾のもとに乙名義で不動産を競落し、丙が善意で乙からこれを譲り受けた場合においては、甲は、丙に対して、登記の欠缺を主張して右不動産の所有権の取得を否定することはできない。
これは、Cが善意の場合、悪意の場合、Dが善意の場合、悪意の場合、という組み合わせで4通りの場合があり得ます。
参考文献• 注意点としては、もー子さんからぴょん吉さんへの、売買契約に基づく名義変更が有効という訳ではありません。
みなさんも、Aさんの立場になって考えてみてください。
「じゃあ、何でお前が登記 を持っているんだ!」とも思うでしょう。
今回は民法94条2項・110条類推適用(重畳適用)です。
Bにニセモノの登記をされたことをAはあとから知ったんだけどめんどくさいから放っといてた、とか、むしろ「そのままにしといてもいいよ~」ってBに言ったとか、そんなときはふつうにAに帰責性があるよね。
11そして、善意の第三者CがBの土地を購入し、移転登記も済ませました。
以上から民法94条2項・110条類推適用の要件を整理すると、• でも、本人が想定していた外形よりも大きな外形がつくられてしまって、それを第三者が信頼した場合はちょっとかわってきます。
3.第三者の意義 この虚偽表示の場合の第三者について、もう少し補足しておきましょう。
にもかかわらず、Bさんは仮登記を利用して勝手に本登記にしちゃって、あげくCさんに売っちゃいました。
もう少し、詳しく言うと、94条2項を類推適用するためには、3つの要件が必要です。 くわしくは判例をよんでね。
4その後、Aは「やっぱり土地甲は長男のBではなく、次男か三男に譲ろう」と気が変わり、登記をB名義から自分名義に戻そうと役所に行きました。
営業先で、いかに自分の会社の扱 っている商品が素晴らしいかを説得して買ってもらう。