平成11(1999)年まで毎年、改正され、平成13(2001)年3月31日に廃止されました。 さらに、平成28年10月13日薬生薬審発1013第2号「医薬部外品の添加物リストについての一部改正について」が通知されています。
2平成18年3月31日薬食発第0331030号厚生労働省医薬食品局長通知によって「医薬部外品原料規格2006」が制定されました。
判断基準の1.に該当すると判断された成分本質(原材料)については、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日付け薬生監麻発0331第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知。
予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれる。 (個々の物質の規格)• 3 【PA555-G13】) () 平成3(1991)年8月15日改正を反映した「化粧品品質基準」(一部省略あり)が附録として掲載されています。 JECFA(FAOサイト)• 小売販売には、医薬品と異なり、特に許可制度は定められていない。
8(食品添加物に関する規制の概要、他)• 申請先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。
(厚生労働省) 「医薬部外品添加物リスト」を定めた通知およびリストが掲載されています。
しかし、この点について、薬事法改正により厚生労働大臣の指定があれば医薬部外品に該当することとなり、(21年)6月1日施行される。
第1類:特にリスクが高いもの 一般用医薬品として使用経験が少ないなど、安全性上、特に注意を要する成分を含むもの。
「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。 なお、上記「総括製造販売責任者」と「製造管理者」は兼務することができます。
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外国製造業者の場合は、厚生労働大臣の認定(法第13条の3)が必要です。
化粧品原料基準 化粧品原料に関する基準です。
例として風邪薬など。
iとiiは地方厚生局長、iii~vは都道府県知事となります。 医薬品(小売用でないもの)(HS3003) 医薬品(小売用のもの)(HS3004) 脱脂綿・ガーゼ・包帯その他の製品で、医薬品を染み込ませもしくは塗布したもの(小売用のもの)(HS3005) 血液型判定用試薬など(HS3006) III. しかし1980年に制度化されたこの制度は、2001年4月以降に廃止になりました。 なお、製造業許可は純粋な製造行為(保管やラベリングなど製造に準ずる行為を含む)に対する許可であって、販売行為は認められていませんので、どちらも行う場合には両方の許可が必要です。
消費者に厳しい全成分表示 それまでは危険だと認められている表示指定成分のみの表示だったので、表示されているものは「すべて良くない成分なんだ」という認識で良かったのです。
7-Ko657k】) () 昭和42(1967)年制定時の「化粧品原料基準」です。
HSコードは、成分や性質、状態等により異なりますので、実行関税率表あるいは税関にご確認ください。
いわゆる薬用化粧品(薬用石鹸、薬用歯磨きなどを含む)• 承認をとった会社が原料会社なら、その原料会社から温泉水を購入する約束をすることで規格書の内容を開示してくれる可能性は高いですが、化粧品会社が承認をとった成分だと、その会社の差別化のために取得した独自成分である可能性が高いので開示してくれる可能性はかなり低くなります。
関連する「調べ方案内」• 医薬品の容器・被包(一般医薬品分類の外箱表示) 製造業者、または輸入販売業者の氏名・住所、医薬品等の名称、製造番号または製造記号、内容量(重量、容量、個数等)、有効成分の名称等• 原材料が非医薬品成分であっても、原材料表示の内容によって、医薬品成分が使われていると判断されることがあります。 新指定医薬部外品や新範囲医薬部外品を総称して呼ぶ。 この記事はなが全く示されていないか、不十分です。
7また、判断基準の1.に該当しないと判断された成分本質(原材料)については、関係者の利便性を考え、参考として例示通知の別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に例示として掲げることとする。
非医薬品部位を使っていることをはっきり表示してください。
そしてその成分は現在約140種類あります。 『化粧品種別配合成分規格』 (薬事日報社 1997-1999 【PA555-G17】) 平成9(1997)年3月11日の改正までの変更を反映させた「化粧品種別配合成分規格」および追補です。
許可 [ ] 医薬部外品を製造販売する事業者は、医薬部外品製造販売業許可を取得しなければならない。
輸入時の規則・手続き• 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止• 2019. 「薬局製造販売医薬品」 薬局の設備・器具で製造され、その薬局で販売されるもの 本項では主に、2の一般用医薬品の輸入手続きについて解説します。