2020年6月5日、著作権法改正案が成立しました。 裁判所は、書類の内容を確認した上で、書類の提出命令を出すか否かを判断することになります。
パロディ作品のオリジナル作者の許可が得られているかどうかといった事情まで、リンク提供者やサイト運営者に責任を負わせるのは酷であると考慮されたものと思われます。
一方で静止画のダウンロードが違法化されることに対しては反対の声が多かったことから「軽微な事例」や「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」を規制対象外とした。
これによって、 「私的使用」のための複製であっても、つまり私的使用のために著作物をダウンロードする行為であっても、その著作物が侵害コンテンツ(著作権者の許可を得ずにアップロードされた著作物)であることを知りながらダウンロードした場合は、それは著作権を侵害する行為となります。 「私的使用」とは、自分が個人で、または家族などの限られたプライベートなグループにおいてのみ著作物を使用する場合をいいます。 「適法にアップロードされたものをスクショしようとした場合に、違法アップロードされた画像が付随的に写り込んでしまった場合」は、メインとしてスクショする対象にくっついて写ってしまったときのことを指します。
2今回は違法コンテンツのダウンロード対策に関する法改正の紹介です。
1~3号 略 4号 著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作さ れた二次的著作物に係るものに限る。
以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。
続きは,公式ウェブサイトのでご覧ください。
今回の改正により、「リーチサイトにおけるリンク提供行為」「リーチサイト運営者がリンク提供を放置する行為」いずれも違法とされるようになり、罰則の対象になりました。
サイト運営者・ブロガーが身につけるべき事 情報を入手する側、提供する側の道徳と常識(法知識)が問われる時代です。 そこで,課金を増やすために,ダウンロード回数の多いファイルをアップロードした利用者に報奨金を支払います。
501 施行• 2点目の「軽微なものを除く」の例としては、数十ページの漫画の1~数コマのダウンロードの場合や、サムネイル画像のダウンロードなどが、文化庁の資料で挙げられています。
ポイント1 侵害コンテンツのダウンロード違法化 ポイント2 著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化 ポイント3 アクセスコントロールに関する保護の強化 それぞれのポイントを分かりやすく解説します。
一般的な掲示板やSNSなども規制されるのでしょうか。 これにより、以下の3要件をすべて満たすリーチサイト運営者・リーチアプリ提供者の行為は著作権等を侵害する行為とみなされ、民事措置または刑事罰 5年以下の懲役・500万円以下の罰金 併科も可 の対象とされることになります。 以下この号において同じ。
19)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。
)を除く。
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。 音楽・映像の違法ダウンロードは12年に罰則が導入されたが、これまでに摘発例はない。 H28. この改正は、一般に許容されてよいと考えられる行為まで、権利制限規定を拡大する、いわば社会実態にキャッチアップする方向の改正と考えられます。
19著作権法改正の全体的な解説は以下のページで行っていますので、よろしければご参照ください。
著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入(2020年10月1日施行) 3)著作権の適切な保護を図るための措置• H30. 著作権者の許諾を受ける必要のある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者向け、美術館などでのアーカイブ利用など著作物利用を円滑に行えるようにするためのもの。
今回のリーチサイト規制は,インターネット上におけるリンク提供が情報の流通にとって極めて重要な役割を果たしていることを踏まえ,悪質で多大な被害を招いているリーチサイトにおいて侵害コンテンツのリンク提供を行う行為などを規制するものです。
3本来、作者や出版社が受けるべき利益を奪うもので、「漫画村」だけでも3000億円もの被害が生じたとの試算もある(コンテンツ海外流通促進機構。
そのひとつとして、写真撮影、録音又は録画の方法で著作物を創作する際に、その対象物に含まれる他の付随的な著作物の複製が生じても、一定要件を満たせばこれを許容するという、いわゆる写り込みの権利制限規定があります(第30条の2)。